「院外調理患者等給食業務」認定制度の発足について

新たな「院外調理患者等給食業務」認定制度の発足に関するお知らせ

医療法第15条の3では、医療機関が医師等の診療などに著しい影響を与える一定の業務を外部に委託する時は、「厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない」と規定しています。

当振興会では良質な医療関連サービスの提供に必要な要件を「認定基準」として定め、この基準を充たすサービスに対して認定する制度が「医療関連サービスマーク制度」です。現在、医療関連サービスマークとして認定している業務は、下記の10業務となっております。

  1. 衛生検査所業務
  2. 院外滅菌消毒業務
  3. 院内滅菌消毒業務
  4. 患者等給食業務
  5. 患者搬送業務
  6. 在宅酸素療法における酸素供給装置の保守点検業務
  7. 医療機器の保守点検業務
  8. 医療用ガス供給設備の保守点検業務
  9. 寝具類洗濯業務
  10. 院内清掃業務

近年の診療報酬改定の推移や消費税増税などの影響により医療機関の経営収支は悪化しつつある傾向であり、病院給食業務においては栄養部門の赤字及び人手不足が深刻化している状況であります。

また、食品に対する安全意識の高まりなど社会環境の変化もあり、収益性の改善に併せ、安全管理の強化、栄養管理の充実が今後さらに求められる状況の中で、医療機関においても院外調理加工施設(セントラルキッチン)による新調理システムの導入活用が増加してきています。

これらの時勢を踏まえ、当振興会では将来にわたって良質な医療関連サービスの提供及び普及を図り、もって我が国の医療の健全な発展に寄与するため、現在の各認定制度のあり方を再検証いたしました。

その結果として、新たに「院外調理患者等給食業務」を新認定制度として発足することになりました。それに伴い、現在のサービスマーク認定業務である「患者等給食業務」を「院内調理患者等給食業務」に名称変更し、令和3年2月1日認定分から適用することになりましたので併せてお知らせいたします。

以下は、今回の新認定制度の概要(記の4~7は、6月を目途にホームページに掲載します。)となりますので、セントラルキッチン運営事業者の皆様におかれましては、当該資料をご覧いただき、積極的に「医療関連サービスマーク」の取得を目指していただきますようお願いいたします。

  1. 「院外調理患者等給食業務」申請受付・認定スケジュール
       第1回 申請受付  令和2年9月15日~9月30日
       第1回 認 定 日  令和3年2月1日
    (申請の状況により6月1日以降の認定日となる場合があります。)
      ※申請・認定は院外調理加工施設ごとに行います。
  2. 院外調理患者等給食業務に関する医療関連サービスマーク制度実施要綱
  3. 院外調理患者等給食業務に関する基準(認定基準)
  4. 院外調理患者等給食業務に関する申請手数料、認定料及び実地調査費
  5. 賠償資力の確保に関する要件
  6. 制度保険の内容
  7. 公開用調査内容

<本件に係るお問い合わせ>

院外調理患者等給食業務に関するお問い合わせは、ホームページ内のお問い合わせページよりご連絡ください。なお、お寄せいただいた質問への個別の回答は行わず、質問事項を整理した後、HPにて公表いたします。当面の間、電話やメールによる個別のお問い合わせには応じられませんので、ご理解の程、宜しくお願いいたします。