医療関連サービスとは

医療関連サービスについて

 病院、診療所等に提供される民間事業者による様々な医療分野のサービス提供が増えています。これらのサービスは医療そのものではありませんが、医療機関が患者さんに医療を提供するために必要な業務であり、医療と密接に関連することから「医療関連サービス」と呼ばれています。医療関連サービスは、血液などの検体検査や患者さんの給食、寝具類の洗濯などの「院内業務支援サービス」と、在宅医療機器のレンタルなどを含む「在宅医療支援サービス」に分けることができます。

医療関連サービスのうち患者の入院等に著しい影響を与える業務については、他のサービス以上に衛生水準の確保が求められ、法令で基準を定めることで質を担保すべく、平成2年、医療法の改正案が国会に提出された。この法律案は2年以上の歳月を経て平成4年7月公布、平成5年4月1日から施行されました。

この改正によって、初めて病院・診療所等の業務委託に関する規定が医療法に盛り込まれ、医療機関が一定の業務を外部に委託する場合には、厚生労働省令で定める基準に適合する者に委託しなければならないこととなりました。

サービスマーク制度の設立まで

厚生省(当時) 日本医師会
昭和62年11月 医療関連ビジネス検討委員会設置 平成元年8月 医療関連サービスに関する研究部会設置
昭和63年12月  同検討委において中間報告発表 平成2年1月  同研究部において中間報告
医療関連サービスの現状と課題が検討され、提供されるサービスの質を確保するためには、
医療関係者および民間事業者の両者が参加する団体の設立が必要。
平成2年4月 財団法人医療関連サービス振興会設立準備検討会 発足
医療関連サービスに関して、医療の特質や国民の生命・身体への影響を踏まえて、
一定の認定要件を定め、この要件に適合する良質の医療関連サービスに対して医療関連サービスマークの認定を行い、
当該サービスを提供する事業者に認定証を交付する。

※振興会は関連団体と連携し、医療関連サービスの質の向上のため行政機関への提言・認定基準等を策定しています。