寝具類洗濯業務
業務の定義・範囲
医療機関において患者が療養上必要な敷布団、掛布団、毛布、包布、タップシーツ、ドロウシーツ、枕、枕覆及び病衣等の寝具類の消毒、洗濯及び修理を行う業務。
但し、次に掲げるもの以外とする。
(1)感染症法、第6条第2項から第5項まで又は第7項に規定する感染症の病原体により汚染されているもの(汚染されたおそれのあるものを含む)であって、医療機関において同法第29条の規定に基づいて定められた方法による消毒が行われていないもの
(2)診療用放射性同位元素により汚染されているもの(汚染されているおそれのあるものを含む)
1.申請前の準備
当業務の認定に係る諸規定を収録しております。申請前に熟読の上、お手続きをお願いします。
1-1資格要件
① 経営状態が正常かつ良好であること。
② 継続的な本サービスの提供が可能であること。
③ クリーニング業法その他関係諸法令を遵守するものであること。
④ 認定の取消しを受けた事業者にあっては、取消し後2年以上を経過していること。
⑤ 本サービス以外の事業を営む場合には、本サービスの社会的信用を損なうものでないこと。
1-2準備作業
人員の確保
必要な人員 | 配置/選任 | 配置状況 | 必須講習/資格要件 | 講習会主催団体 | 備考 |
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管理責任者 | 専任者を配置 | 受託施設ごとに配置 | 国家資格(クリーニング師)の資格を持つ者 本サービスに相実務経験を有する者 |
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その他の準備と確認
項目 | 詳細 | 必須項目 | |
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クリーニング所の開設確認 | クリーニング業法で定められた許認可手続きが行われていること | ①クリーニング所開設検査確認証(写) ②そこに配置されるクリーニング師 |
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施設及び設備等に関する事項 | 原則、病院洗濯物のみを取り扱う専門施設であること。 但し、他の洗濯物も取り扱う場合、隔壁等で区分けし、病院洗濯物と混じることがない構造・設備等になっていること。 新規申請や工場移転及び改修時は審査部までお問い合わせください。 |
洗濯施設の構造等について洗濯施設は、次の要件を満たしていなければならない。 ① 次に掲げる箇所は隔壁等により区分されていること。 a 洗濯施設と外部の間 b 洗濯施設と居室、台所、便所等他の施設の間 c 洗濯施設と他の洗濯物に係る各施設の間 d 洗濯施設内の清潔作業区域とその他の間 ② 原則として病院洗濯物のみを取り扱う専門施設であること。なお、他の洗濯物も併せて取り扱う場合にあっては、病院洗濯物に係る各施設(受取場、洗濯場(選別場、消毒場、洗い場、乾燥場等、仕上場及び引渡場)が病院洗濯物専用のものであること。 ③ 病院洗濯物に係る各施設は、採光、照明及び換気が十分に行われる構造であること。 ④ 受取場、洗濯場、仕上場及び引渡場は、洗濯物の処理及び衛生保持に支障を来さない程度の広さ及び構造を有すること。 ⑤ 受取場及び引渡場には、取扱数量に応じた適当な広さの受取台及び引渡台が設けられていること。 ⑥ 洗濯場の床及び腰張りは、コンクリート、タイル等の不浸透性材質を使用し、清掃が容易に行える構造であること。 ⑦ 水洗いによる洗濯物の処理を行う洗濯施設の床面は、容易に排水ができるよう適当な勾配を有し、排水口が設けられていること。 ⑧ 仕上げの終わった寝具類の格納設備が、汚染の恐れのない場所に設けられていること。 ⑨ 洗濯施設内は、細菌の汚染程度により次に区分し、従事者が識別できるようになっていること。 ・ 汚染作業区域 : 受取場、選別場、消毒場 ・ 準汚染作業区域 : 洗い場 等 ・ 清潔作業区域 : 乾燥場、仕上場、引渡場 等 また、清潔作業区域への移動入路部には、手洗い及び消毒のための設備を設けること。 |
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設備及び器具等について洗濯施設は、本サービス専用次の設備及び器具等を有していなければならない。 ① 寝具類を適正に処理するための設備(消毒、洗濯、脱水、乾燥、プレス及び給湯に係る機能を有する機械又は器具類等)消毒設備については、近隣の複数事業者が共同で運用しても差し支えない。 ② 本サービスに使用する薬剤等の専用保管庫(消毒剤、洗剤、有機溶剤、しみ抜薬剤等) ③ 敷布団、掛布団、枕その他の修理に必要な設備 ④ 寝具類の輸送を行う専用の運搬車、不潔物と清潔物の運搬は、別車であることが望ましい。運搬を同一車で行う場合は、 ・車内に不潔物と清潔物の格納のための区分体を設ける ・不潔物・清潔物別にそれぞれ専用容器に保管なお、運搬車及び専用容器等は、寝具類の輸送に使用後は、適時消毒を行うこと。 ⑤ 清潔・不潔区域別に清掃用具・保管場所を確保していること |
1-3必要書類
書類作成時に「公開用 医療関連サービスマーク制度 調査内容」をご確認ください。
申請書類のチェックポイントが掲載されております。
医療関連サービスマーク申請書類 | 新規 | 更新 | 備考 | |
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医療関連サービスマーク認定申請書(新規) | ● | - | 新規用書式 受託実績有り・無しを選択 | |
医療関連サービスマーク認定申請書(更新) | - | ● | 更新用書式 受託実績 有り・無しを選択 | |
誓約書 | ● | ● | ||
事業概要書(様式1) | ● | ● | ||
組織概要書(様式2) | ● | ● | ||
決算書類(直近3か年分) | ●※1 | ●※1 | 新規申請時は直近2か年分 事業者が個人の場合は、青色申告決算書の(写) ※1複数施設同時申請時には、様式5を提出することで省略可 | |
代表者の確認書(様式3) | ●※1 | ●※1 | ※1 複数施設同時申請時には、様式5を提出することで省略可 | |
代表者の履歴書 | ●※1 | ● ※1※2 | ※1 複数施設同時申請時には、様式5を提出することで省略可 ※2 更新時、前回と変更がない場合は様式6を提出することで省略可 |
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登記事項証明書(登記簿謄本) | ●※1 | ● ※1※2 | 法人の場合、添付(現在事項全部証明書で可) ※1 複数施設同時申請時には、様式5を提出することで省略可 ※2 更新時、前回と変更がない場合は様式6を提出することで省略可 |
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認定を申請する施設の付近図 | ● | ●※2 | ※2 更新時、前回と変更がない場合は様式6を提出することで省略可 | |
認定を申請する施設の平面図 (施設の構造及び機器・設備等の配置が判るもの) | ● | ● | ||
クリーニング所開設確認証(写) | ● | ●※2 | ※2 更新時、前回と変更がない場合は様式6を提出することで省略可 | |
申請する施設の管理責任者の履歴書(様式4) | ● | ●※2 | ※2 更新時、前回と変更がない場合は様式6を提出することで省略可 | |
管理責任者のクリーニング師免許証(写) | ● | ●※2 | ※2 更新時、前回と変更がない場合は様式6を提出することで省略可 | |
標準作業書 | ● | ● | ||
業務案内書 | ●※1 | ●※1 | ※1 複数施設同時申請時には、様式5を提出することで省略可 | |
衛生管理要領 | ●※1 | ●※1 | ※1 複数施設同時申請時には、様式5を提出することで省略可 病院、診療所等の業務委託について(抄)(H5.2.15 指第14号 厚生省健康政策局指導課長通知)の別添1「病院寝具類の受託洗濯施設に関する衛生基準」に示されている条件を満たすもの | |
代行保証に係る契約書等(写) | ● | ● | 受託実績が無い場合、不要 代行保証契約を結んでいる場合 契約書の(写) 一社)日本病院寝具協会の業務代行保証書(写) (自社の施設間で継続してサービス提供を実施する体制がわかる書類) | |
洗濯施設一覧表(様式5) | ●※1 | ●※1 | 同時に複数施設の申請をする場合、この書類を提出する事により、上記※1の書類提出を省略することができる | |
認定申請書類の省略について(様式6) | - | ●※2 | 新規の場合、不可。 更新時、この書類を提出する事により、上記※2の書類提出を省略することができる | |
医療関連サービスマークの使用状況(様式11) | - | ● | 新規の場合、不要 |
【賠償資力の確保に関する書類】
制度保険に 加入する場合 | 制度保険加入依頼書(様式7) | ● | ● | 受託実績がない場合は、★の書類も併せて提出 |
制度保険に関する誓約書(様式7-2) | ★ | ★ | ||
代替保険に加入する場合 | 賠償責任保険に関する誓約書(実績有) (様式8) | 〇 | 〇 | 受託事績がある場合は、○の書類を提出。受託実績がない場合は、★の書類を提出。 |
賠償責任保険に関する誓約書(実績無)(様式8-2) | ★ | ★ | ||
保険契約に関する証明書(様式9) | 〇 | 〇 |
2.申請
2-1書類受付期間と提出先
・サービスマークの認定は年3回(2月1日・6月1日・10月1日)です。
書類提出(郵送)先 | 2/1認定 | 6/1認定 | 10/1認定 | ||||||||||||||||||||||||||
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町16-5 Ysビル8階 一般社団法人 日本病院寝具協会 宛 TEL 03-5623-0321 |
9月中旬頃 | 1月中旬頃 | 5月中旬頃 | ||||||||||||||||||||||||||
詳しい日程は、こちらでご確認ください | |||||||||||||||||||||||||||||
2-2申請手数料の振り込み
申請手数料 50,000円(税込み)を請求書到着後にお振り込みください。
・振込手数料は貴社にてご負担ください。
・申請手数料は認定の如何にかかわらず返戻いたしませんのでご了承下さい。
申請手数料・認定料のお支払いについては、こちら をご覧ください。
3.調査
3-1書類調査
受付けた書類について内容を調査します。書類に不備があれば再提出をしていただきます。
詳細は「公開用 医療関連サービスマーク制度 調査内容」をご確認ください。
3-2実地調査
・書類調査完了後、申請された施設へ実地調査指導員が出向き実地調査を行います。
調査の日程調整等、実地調査指導員よりご連絡させて頂きます。
(ご連絡は、書類受付期間終了後1か月半経過頃となります。)
「公開用 医療関連サービスマーク制度 調査内容」に沿って調査を行います。
実地調査当日に確認する予定の書類一覧表が掲載しておりますので、必ずご確認のうえ、ご準備お願いいたします。
4.審査・認定
4-1認定審査
書類調査、実地調査を経た調査結果をもとに、サービスごとに医療関連団体等の有識者で構成する第三者による審査専門部会及び評価認定制度委員会にて審議を行い、合否の判定を行います。
4-2結果の通知
認定・非認定に係わらず、認定日までに審査の結果を通知致します。 認定された事業者は、同封されている請求書にて「認定料」をご確認頂き、お振り込みをお願いします。着金確認後、認定証書を発送させて頂きます。