申請の手続き

申請について

サービスマークの認定は年3回(2月1日、6月1日、10月1日)に行います。
認定を受けるには、対象となる業務ごとに申請をし、書類調査、実地調査を受ける必要があります。
申請前に、資格要件の確認や人員の配置などの事前準備が必要となります。
詳細は、こちらからご確認ください。

申請書類の受付期間

申請をするには、受付期間中に申請書類一式を郵送してください。
業務により書類の提出先が異なりますので、各業務の説明と申請についてよりご確認ください。
なお、申請には別に定める「申請手数料」が必要になります。

※いずれも受付末日消印有効

業務名 書類提出先 申請書類受付期間
令和6年6月1日付け認定 令和6年10月1日付け認定 令和7年2月1日付け認定
衛生検査所
(検体検査)業務
一般社団法人
日本衛生検査所協会
令和6年1月4日(木)~18日(木) 令和6年5月1日(水)~15日(水) 令和6年9月2日(月)~17日(火)
院内清掃業務 公益社団法人
全国ビルメンテナンス協会
令和6年1月16日(火)~31日(水) 令和6年5月16日(木)~31日(金) 令和6年9月13日(金)~30日(月)
在宅酸素療法における
酸素供給装置の保守点検業務
一般社団法人
日本産業・医療ガス協会
寝具類洗濯業務 一般社団法人
日本病院寝具協会
院内調理患者等給食業務 公益社団法人
日本メディカル給食協会
院外調理患者等給食業務
医療用ガス
供給設備の保守点検業務
公益財団法人
医療機器センター
院外滅菌消毒業務 一般社団法人
日本滅菌業協会
院内滅菌消毒業務
患者搬送業務 一般財団法人
医療関連サービス振興会
医療機器の保守点検業務

申請から認定までスケジュール

※調査や審査の時期については1.2週間前後することがあります。

2月認定 6月認定 10月認定 認定までの流れ ご案内
8月 12月 4月 上旬 サービスマーク認定に必要な人員の確保、設備要件、公的手続き等のご確認ください。 申請書類、調査内容等の準備をお願いいたします。
中旬
下旬
9月 1月 5月 上旬 衛生検査所業務 申請受付期間 申請受付期間中に「申請書類一式」を業務別提出先に送付の上、申請料(5万円)の振込をお願いいたします。
※衛生検査所業務の場合、月末までに「事前提出書類」の提出をお願いいたします。
中旬 その他9業務更新 申請受付期間
下旬
10月 2月 6月 上旬 書類調査 ご提出いただいた書類の調査を行います。不足書類等があった場合はご担当者さまにご連絡いたします。
中旬
下旬
11月 3月 7月 上旬
中旬 実地調査 実地調査指導員より調査の日程調整にご連絡をした上で、調査に伺います。 実地調査は施設認定の場合・・・対象施設のみ
事業所認定の場合 ・・・対象となる事業所及び病院(業務委託実績がある場合のみ)
下旬
12月 4月 8月 上旬
中旬
下旬
1月 5月 9月 上旬 各専門部会で審査 医療関連団体等の有識者で構成し、調査結果の審査を行います。
中旬
下旬 評価認定委員会にて 審査・認定 振興会より審査結果等を送付 専門部会の報告をもとに、評価認定委員会で最終的な審査と、認定の可否が決定いたします。委員会終了後、審査の結果、認定となった事業者(施設)には認定料等の請求書をお送りします。
2月 6月 10月 1日 認定日 認定された事業者(施設)の一欄をHPにて掲載いたします。
上旬 認定料お振込期限 通常15日まで 認定料のご入金が確認出来次第、認定証を発送いたします。
中旬
下旬

各業務の説明と申請について

・業務のイラストをクリックすると申請の詳細ページがご覧いただけます。

事業者認定とは・・・会社ごとに本サービスに係わる事業所を特定して認定しています。
施設認定とは・・・・各施設ごとに認定しています。

対象業務 申請詳細 認定区分 認定期間
新規/更新
認定業務内容
A.在宅酸素
事業者認定 2年/2年 慢性呼吸器疾患等の換気障害のある患者に対して、
患者の居宅等において提供される在宅酸素療法に使用する
酸素供給装置の保守点検を行う事業者が対象です。
B.院外滅菌消毒
施設認定 2年/3年 医療機関外の施設において、医療機関で使用された医療機器と
それに付随するもの及び医学的処置又は手術の際に用いる衣類、
その他の繊維製品を滅菌消毒する事業者が対象です。
C.寝具類洗濯
施設認定 2年/3年 医療機関外の施設において、医療機関で患者等が療養上必要な寝具類
及び病衣の消毒、洗濯及び修理を行う事業者が対象です。
D.院内調理
患者等給食
事業者認定 2年/3年 院内給食施設において、入院患者等の食事の提供を行う事業者が対象です。
E.衛生検査所
施設認定 2年/2年 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に基づき、
都道府県知事、保健所を設置する市又は特別区の市長又は区長の登録を受けた者が、
人体から排出され又は採取された検体の微生物学的検査、血清学的検査、
血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査又は生化学的検査を行う衛生検査所が対象です。
F.患者搬送
事業者認定 2年/3年 患者等の医療機関相互間の搬送業務を行う事業者が対象です。
G.院内清掃
事業者認定 2年/3年 病院において、医師等の業務又は患者等の入院の用に供する
施設の清掃業務を行う事業者が対象です。
H.医療用ガス
事業者認定 2年/2年 医療の用に供するガスの供給設備の保守点検業務を行う事業者が対象です。
I.医療機器
事業者認定
及び医療機器
区分認定
2年/2年 医療機関において、使用される医療機器の保守点検を行う事業者が対象です。
J.院内滅菌消毒
事業者認定 2年/3年 医療機関において、医療機関で使用された医療機器とそれに付随するもの
及び医学的処置又は手術の際に用いる衣類、その他の繊維製品を
滅菌消毒する事業者が対象です。
K.院外調理
患者等給食
施設認定 2年/3年 病院の入院患者等に対して、当該病院外の施設において調理加工された食品の提供を行う事業者が対象です。