院外滅菌消毒業務

業務の定義・範囲

医療機関外の滅菌消毒施設において、医療機関で使用された鉗子、ピンセット、
注射筒等の医療機器とそれに付随するもの及び医学的処置又は手術の際に医師、
看護師等が用いる手術衣、手術の清潔を確保するために用いる布等の繊維製品
(以下「医療用器材」という。)を滅菌消毒する業務。

受託できる医療用器材は、次に掲げるもの以外とする。
①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成10年法律第114号)
第6条第2項から第7項までに規定する感染症の病原体により汚染された医療用器材
(汚染されたおそれのある医療用器材を含む。)であって、
医療機関において同法第29条の規定に基づいて定められた方法による消毒が行われていないもの。

②診療用放射性同位元素により汚染されている医療用器材
(汚染されているおそれのある医療用器材を含む。)。

1.申請前の準備

当業務の認定に係る諸規定を収録しております。申請前に熟読の上、お手続きをお願いします。

 制度要綱集ダウンロード

1-1資格要件

① 経営状態が正常かつ良好であること。
② 継続的な本サービスの提供が可能であること。
③ 医療法、薬事法、感染症の予防及び感染症の患者に関する法律その他関係諸法令を遵守するものであること。
④ 認定の取消しを受けた事業者にあっては、取消し後2年以上を経過していること。
⑤ 本サービス以外の事業を営む場合には、本サービスの社会的信用を損なうものでないこと。

1-2準備作業

人員の確保

必要な人員 配置/選任 必須講習/資格要件 備考
受託責任者 専任者を配置
施設ごとに
配置が必要
①②③の要件を全て満たすこと
 ①振興会指定する受託責任者に係る講習会「滅菌消毒業務受託責任者研修講習会」を修了した者。
 ②本サービスの業務に関し、3年以上の経験を有する者。
 ③医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、臨床検査技師、衛生検査技師又は臨床工学技士である者
認定日起点3年以内に受講し修了していること
講習会主催団体 一般社団法人日本滅菌業協会
指導助言者 選任
施設ごとに
配置が必要
①②の要件を満たすこと
 ①本サービスの業務に関し3年以上の経験を有する者
 ②医師等の専門家
クリーニング師 配置 施設ごとにに配置が必要 国家資格(クリーニング師)の資格を持つ者 施設が繊維製品の洗濯業務を併せ受託する場合のみ配置

その他の準備と確認

項目 詳細 必須項目
クリーニング所の開設確認 繊維製品の洗濯業務を併せ受託する施設の場合、公的機関への届け出が必要であり、法令で定められた許認可手続きが行われていること  ①クリーニング所開設確認証(写)
 ②そこに配置されるクリーニング師
施設の構造・設備 安全かつ衛生的に滅菌済の医療用器材が汚染されないような施設の構造・設備であること  ① 安全かつ衛生的であり、滅菌済の医療用器材が、汚染されないような構造でなければならない。
 ② 滅菌消毒作業室、繊維製品の洗濯包装作業室、滅菌又は消毒済みの医療用器材保管室は、隔壁等により他の部屋と区分されていなければならない。
 ③ 滅菌消毒作業室は、作業を適切に行うことができる十分な広さ及び構造を有していなければならない。
 ④ 滅菌消毒作業室の機器及び設備は、サービスの工程を円滑かつ衛生的に行うため、作業工程の順に配置していなければならない。
 ⑤ 滅菌消毒作業室の床及び内壁の材質は、排水・清掃が容易に行えるよう不浸透性材質でなければならない。
 ⑥保管室は、室内の空気が直接外部及び他の区域からの空気により汚染されない構造でなければならない。
 ⑦ 滅菌消毒施設からの排水は、公共下水道に放流する場合を除き、その水質を生活環境の保全上支障が生じないものとするために必要な汚水処理施設及び排水設備を設けること。なお、公共下水道に放流するときにあっても条例等で特段の定めのある場合にはそれによるものであること。
 ⑧ エチレンオキシドガスは人体に有害であるので、エチレンオキシドガスボンベは、エチレンオキシドガス滅菌器に近接した滅菌消毒作業室外に配置されなければならない。
備えるべき機器
及び装置
次に掲げる機器及び装置又はこれらに代替する機能を有する機器等を有しなければならない。なお、①、②及び④に掲げる滅菌機器は、医療用器材を搬入する扉と滅菌処理が行われ搬出する扉を有する両扉方式であることが望ましい。  ① 加熱処理が可能な医療用器材の滅菌を行うための高圧蒸気滅菌器
 ② 加熱処理ができない医療用器材の滅菌を行うための次のいずれかの装置
  (ア) エチレンオキシドガス滅菌器及びエアレーション(強制脱気)装置(エチレンオキシドガス滅菌器とエアレーション装置は近接していること。)
  (イ) 過酸化水素ガスプラズマ滅菌装置
 ③ 鋼製、ガラス製の医療用器材の洗浄を行うための超音波洗浄器
 ④ 加熱処理が可能な医療用器材の洗浄及び消毒を行うためのウォッシャーディスインフェクター装置又は洗浄及び滅菌を行うためのウォッシャーステリライザー装置

1-3必要書類

書類作成時に「公開用 医療関連サービスマーク制度 調査内容」をご確認ください。
申請書類のチェックポイントが掲載されております。
また、申請に必要な様式は、こちらからダウンロードできます。

2.申請

2-1書類受付期間と提出先

・サービスマークの認定は年3回(2月1日・6月1日・10月1日)です。

書類提出(郵送)先 2/1認定 6/1認定 10/1認定
〒104-0061
東京都中央区銀座6丁目13番9号 GIRAC GINZA9階
一般社団法人日本滅菌業協会
TEL(03)5931-7990
9月中旬頃 1月中旬頃 5月中旬頃
詳しい日程は、こちらでご確認ください

2-2申請手数料の振り込み

申請手数料 50,000円(税込み)を請求書到着後にお振り込みください。
・振込手数料は貴社にてご負担ください。
・申請手数料は認定の如何にかかわらず返戻いたしませんのでご了承下さい。

申請手数料・認定料のお支払いについては、こちら をご覧ください。

 

3.調査

3-1書類調査

受付けた書類について内容を調査します。書類に不備があれば再提出をしていただきます
詳細は「公開用 医療関連サービスマーク制度 調査内容」をご確認ください

3-2実地調査

・書類調査完了後、申請された事業所へ実地調査指導員が出向き実地調査を行います。
調査の日程調整等、実地調査指導員よりご連絡させて頂きます。
(ご連絡は、書類受付期間終了後1か月半経過頃となります。)
「公開用 医療関連サービスマーク制度 調査内容」に沿って調査を行います。
実地調査当日に確認する予定の書類一覧表が掲載しておりますので、必ずご確認のうえ、ご準備お願いいたします。

4.審査・認定

4-1認定審査

書類調査、実地調査を経た調査結果をもとに、サービスごとに医療関連団体等の有識者で構成する第三者による審査専門部会及び評価認定制度委員会にて審議を行い、合否の判定を行います。

4-2結果の通知

認定・非認定に係わらず、認定日までに審査の結果を通知致します。 認定された事業者は、同封されている請求書にて「認定料」をご確認頂き、お振り込みをお願いします。着金確認後、認定証書を発送させて頂きます。