関係法令

関係法令

 医療関連サービスが医療の一環として欠くことのできないものという概念の下、昭和60年代より医療機関における業務委託の活用についての議論が活発化し、医療関連サービスのうち、患者の入院等に著しい影響を与える業務については、特に衛生水準の確保が求められ、法令による基準という形で質を担保することとなりました。

平成2年に医療法改正案が国会に提出され、平成4年7月公布、平成5年4月1日から施行されました。この改正によって、初めて病院・診療所等の業務委託に関する制度が医療法に盛り込まれ、医療機関が一定の業務を外部に委託する場合には、厚生労働省令で定める基準に適合する者に委託しなければならないことが規定されました。その後、同条が改正され医療法第15条の3として平成30年12月1日から施行されています。以下に、改正後の関係法令等を掲載します。

医療法 (昭和23年法律 第205号)

第15条の3 病院、診療所又は助産所の管理者は、検体検査の業務を委託しようとするときは、次に掲げる者に委託しなければならない。
 一 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の登録を受けた衛生検査所の開設者
 二 病院又は診療所その他厚生労働省令で定める場所において検体検査の業務を行う者であつて、その者が検体検査の業務を行う施設の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項が検体検査の業務の適正な実施に必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの

2 病院、診療所又は助産所の管理者は、前項に定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の業務のうち、医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務又は患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の入院若しくは入所に著しい影響を与えるものとして政令で定めるものを委託しようとするときは、当該病院、診療所又は助産所の業務の種類に応じ、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。

医療法施行令(昭和23年政令第326号)

第4条の7 法第15条の3第2項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。
 一 医療機器又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務
 二 病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供の業務
 三 患者、妊婦、産婦又はじよく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うもの
 四 厚生労働省令で定める医療機器の保守点検の業務
 五 医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。)
 六 患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類の洗濯の業務
 七 医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務

施行規則・局長通知・課長通知

医療法施行規則、局長通知、課長通知は以下のとおりです。ご参照ください。

医療法施行規則(昭和23年11月5日 厚生省令第50号)(抄)

医療法の一部を改正する法律の一部の施行について(平成5年2月15日健政発第98号 各都道府県知事宛 厚生省健康政策局長通知)(抄)

病院、診療所等の業務委託について(平成5年2月15日指第14号 各都道府県衛生主管部(局)長宛 厚生省健康政策局指導課長通知)

衛生検査所指導要領の見直し等について(平成30年10月30日医政発1030第3号 各都道府県知事宛 厚生労働省医政局長通知)