医療機関の方へ

病院・診療所等の業務委託について

平成4年7月1日付けにて公布された医療法の一部を改正する法律で、初めて病院・診療所等の業務委託に関する制度が医療法に盛り込まれました。

同法によって、医療機関が一定の業務を外部に委託する場合には、厚生労働省令で定める基準に適合する者に委託しなければならないことが規定され平成5年4月1日から医療法第15条の2が施行されました。その後、同条が改正され医療法第15条の3として平成30年12月1日から施行されています。

医療法(昭和23年法律第205号)[業務委託]

第15条の3 病院、診療所又は助産所の管理者は、検体検査の業務を委託しようとするときは、次に掲げる者に委託しなければならない。

 一 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の登録を受けた衛生検査所の開設者

 二 病院又は診療所その他厚生労働省令で定める場所において検体検査の業務を行う者であつて、その者が検体検査の業務を行う施設の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項が検体検査の業務の適正な実施に必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの

2 病院、診療所又は助産所の管理者は、前項に定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の業務のうち、医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務又は患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の入院若しくは入所に著しい影響を与えるものとして政令で定めるものを委託しようとするときは、当該病院、診療所又は助産所の業務の種類に応じ、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。

※政令とは・・・内閣が制定する命令
※省令とは・・・各省の長である大臣が定める命令

政令 厚生労働省
医療法施行令(昭和23年政令第326号)第4条の7医療法第15条の3第2項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の9~15政令で定める業務の基準
第一号 医療機器又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務 滅菌消毒業務
(第9条の9)
第二号 病院における患者、妊婦、産婦又はじょく婦の食事の提供の業務 患者等給食業務
(第9条の10)
第三号 患者、妊婦、産婦又はじょく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うもの 患者搬送業務
(第9条の11)
第四号 医療機器の保守点検の業務 医療機器の保守点検業務
(第9条の12)
第五号 医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務 医療用ガス供給設備の保守点検業務(第9条の13)
第六号 患者、妊婦、産婦又はじよく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類の洗濯の業務 寝具類洗濯業務 (第9条の14)
第七号 医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の収容の用に供する施設の清掃の業務 院内清掃業務(第9条の15)
(注)医療法第15条の3第1項第一号の衛生検査所の登録基準は、臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第12条に規定されています。

厚生労働省令の基準は、保健所による医療法第25条第1項に基づく立入検査においても、医療法施行規則で定める基準に適合するものに委託していることと明記されております。

振興会では、法令に定められた8業務について、厚生労働省令で定める基準に、さらに良質で安定したサービスの提供に必要な要件を加えた独自の認定基準を定め、この基準を満たす事業者・施設に対し医療関連サービスマークの認定を行っております。

この基準は、社会情勢や環境等の変化に伴い医療関連団体・民間事業者・有識者で構成する部会等で適時見直しを行い、2年または3年毎の厳格な審査により事業者(施設)を認定しております。

また、利用者保護の観点・サービスマークに対する社会的信頼の実質的な裏付けとして、認定業務の遂行中および終了後、その業務に起因して第三者の身体・財物に損害をあたえ、法律上の賠償責任を負った場合の損害賠償保険加入が義務づけられております。

なお、厚生省健康政策局指導課長通知「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年指第14号)の中で、受託者の選定については、省令で定める基準に適合しているものであれば、医療機関等が振興会で実施している医療関連サービスマークの認定を受けていない者に委託することは差し支えないものであるとしています。

医療関連サービスマーク認定事業者を活用する

 医療関連サービスのアウトソーシング(業務委託)は、単に医業経営の効率化をもたらすだけではなく、医療サービスの質の向上に役立っています。

アウトソーシングのメリット

・医療従事者は本来の業務に専念できる。
・専門業者への委託を行うことで、業務の精度・質の向上が図れる。
・専門業者に任せることで、患者の満足度を高めることができる。

厚生労働省令で定める基準以上

・サービスマークの認定基準は、厚生労働省令で定める基準以上の要件を基準としています。
・外部委託する際には、サービスマーク認定の有無が大いに参考となります。

認定事業者の確かな技術とサービス提供

 サービスマーク認定事業者は、専門の審査機関の審査を経て認定されます。医療関連サービスマーク制度の発足以来、厚生労働省令で定める基準より更に要件をプラスした基準で事業者を認定しています。

万が一の場合にも備えています

・認定事業者には、賠償資力確保の為、「認定要件」として一定の条件を満たした、賠償保険の加入が義務づけられています。
賠償資力確保の為の「認定要件」はこちら

サービスの質を向上させる為に

・サービスマークの認定期間は、2年もしくは3年となり、マークの更新時も新規取得時と同じ認定・審査がされ、継続的なサービスの質の向上を図っています。

認定事業者へ業務委託する病院が増えています

外部委託時のサービスマークの考慮有無
(平成30年度実態調査報告書より)

外部委託先を選択する際に、より質の高いサービスを提供している事業者を選択する為にサービスマークの有無を考慮して委託先を選定している病院が増えています。

サービスマークを認知している病院の場合「非常に重視する」26.6%、「判断の一材料として考慮する」62.4%と合わせて89.0%の高い割合を示しています。