制度保険に関するご案内
損害保険加入による賠償資力の確保が必要です。
認定事業者(衛生検査所業務を除く)は、認定を受けたサービスに起因して、その利用者等に損害を与えた場合の賠償費用確保と不測の損害発生時にも安定した合理的な経営を行うための一助として、以下の要件を満たした損害保険にサービスマークの有効期間中、継続して加入しておかなければならないとされています。
賠償資力に関する要件
1.対象業務
医療関連サービスマーク制度実施要綱に定める業務。
2. 補償内容
第三者の身体や財物に損害を与えた、業務遂行中の事故(請負業者賠償責任保険)と
業務終了後の事故(生産物賠償責任保険)の双方が補償されるものであること。
3.てん補限度額等
(1)共通てん補限度額(身体・財物)を設定している場合
保険の種類 | てん補限度額 | |
---|---|---|
1事故 | 年間限度額 | |
請負業者賠償責任保険 | 1億円以上 | なし |
生産物賠償責任保険 | 1億円以上 | 1億円以上 |
(2)共通てん補限度額(身体・財物)を設定していない場合
保険の種類 | てん補限度額 | ||
---|---|---|---|
1事故 | 年間限度額 | ||
請負業者賠償責任保険 | 身体 | 1億円以上 | なし |
財物 | 1,000万円以上 | なし | |
生産物賠償責任保険 | 身体 | 1億円以上 | 1億円以上 |
財物 | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 |
4.保険期間
保険期間は、サービスマーク有効期間中は契約を継続することとするが、 有効期間に一致させる必要はなく、1年契約でも差し支えない。
※ただし、認定時本サービスの提供を行っていない事業者については、その提供開始時より損害保険に加入することとなります。
<お問い合わせ先>
損保ジャパンパートナーズ株式会社 団体職域第四部
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1
西新宿三井ビルディング16階
TEL:03-6837-8851
FAX:03-5989-0601
(受付時間:平日午前9時から午後5時)
<引受幹事保険会社>
損害保険ジャパン株式会社
SJ24-02836(2024.6.5)