患者搬送業務
業務の定義・範囲
患者、妊婦、産婦又はじょく婦(以下「患者等」という。)の病院、診療所又は助産所(以下「医療機関」という。)相互間の搬送業務、及びその他の搬送業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うものに関する業務をいう。
尚、重篤な状態であって、緊急の医学的処置又は手術が必要と主治医により判断された患者等を搬送することは好ましくない。
1.申請前の準備
当業務の認定に係る諸規定を収録しております。申請前に熟読の上、お手続きをお願いします。
1-1資格要件
① 経営状態が正常かつ良好であること(直近3年分の決算書にて確認)
② 継続的な本サービスの提供が可能であること。
③ 医療法、医師法等の医療関係法規、道路運送法、道路交通法等運輸関係法規及び労働関係法規を遵守するものであること。
④ 認定の取消しを受けた者にあっては、取消し後2年以上を経過していること。
⑤ 本サービス以外のを営む場合には、本サービスの社会的信用を損なうものでないこと。
1-2準備作業
人員の確保
必要な人員 | 配置/選任 | 必須講習/資格要件 | 備考 |
---|---|---|---|
受託責任者 | 配置 | 1)以下の①②③④について十分な知識・経験を有する者 ① 医療機関の社会的役割と組織 ② 搬送中の患者等に対する介助要領・観察要領及び応急手当 ③ 医療法、医師法等の医療関係法規、道路運送法、 道路交通法等運輸関係法規及び労働関係法規 ④ 搬送業務に係る医療保険制度 2)3年以上の本サービスの業務経験を有する者 |
消防機関から「患者等搬送乗務員適任証」の交付を受けている者が望ましい。 |
その他の準備と確認
項目 | 詳細 | 必須項目 |
---|---|---|
免許又は許可書の控え | 申請時に提出 | 以下のいずれか ア. 一般乗用旅客自動車運送事業の免許証(写) イ. 一般乗用(患者等輸送限定)旅客自動車運送事業の免許証(写) ウ. 一般貸切旅客自動車運送事業の免許証(写) エ. 特定旅客自動車運送事業の許可書(写) |
搬送用自動車の準備 | 主治医の判断に基づき必要な構造を充たす搬送用自動車を事業者ごとに最低1台は有すること。 | ①ストレッチャー又は車椅子を確実に固定できること ②自動車電話又は携帯電話を備えていること ③十分な緩衝装置を有すること ④換気及び冷暖房の装置を備えていること ⑤医師を同乗させる場合にあっては、医師が医療上の処置を行うために必要な広さを有すること |
積載資器材 | 主治医の判断に基づき必要な積載資器材を事業所ごとに最低1組は有すること。 | ①担架、枕、敷物、毛布、体温計、膿盆、汚物入れを搬送用自動車ごとに積載していること。 ②医師を同乗させる場合にあっては、医師の同乗に備えた資器材として、聴診器、血圧計、心電計、手動または自動人工呼吸器一式、酸素吸入器、吸引器及び点滴架設設備 |
1-3必要書類
書類作成時「公開用 医療関連サービスマーク制度 調査内容」をご確認ください。
申請書類のチェックポイントが掲載されております。
医療関連サービスマーク申請書類 | 新規 | 更新 | 備考 | |
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医療関連サービスマーク認定申請書(新規) | ● | - | ||
医療関連サービスマーク認定申請書(更新) | - | ● | ||
誓約書 | ● | ● | ||
事業概要報告書(様式1) | ● | ● | ||
決算書類(直近3か年分) | ● | ● | 事業者が個人の場合は、青色申告決算書の(写) | |
受託責任者配置状況一覧表兼確認書(様式2) | ● | ● | ||
登記事項証明書(現在事項全部証明書) | ● | ●※ | 法人の場合、添付(現在事項全部証明書で可) ※更新時、前回の申請時又は変更届時と内容の変更がない場合は、様式4を提出することで省略可 |
|
以下、いずれかの免許書(写)もしくは許可書(写) ア. 一般乗用旅客自動車運送事業の免許証(写) イ. 一般乗用(患者等輸送限定)旅客自動車運送事業の免許証(写) ウ. 一般貸切旅客自動車運送事業の免許証(写) エ. 特定旅客自動車運送事業の許可書(写) |
● | ●※ | ※更新時、前回の申請時又は変更届時と内容の変更がない場合は、様式4を提出することで省略可 | |
代表者及び本サービスを行う役員の履歴書兼確認書(様式3) | ● | ●※ | 代表者と本サービス担当役員それぞれ添付
※更新時、前回の申請時又は変更届時と内容の変更がない場合は、様式4を提出することで省略可 |
|
受託責任者の本サービスに係る経歴がわかる履歴書(様式6) | ● | ●※ | ※更新時、前回の申請時又は変更届時と内容の変更がない場合は、様式4を提出することで省略可 | |
業務案内書 | ● | ●※ | ※更新時、前回の申請時又は変更届時と内容の変更がない場合は、様式4を提出することで省略可 | |
標準作業書 | ● | ●※ | ※更新時、前回の申請時又は変更届時と内容の変更がない場合は、様式4を提出することで省略可 | |
認定申請書添付書類の省略について(様式4) | - | ●※ | 新規の場合不要 ※更新時、前回の申請時又は変更届時と内容の変更がない場合は、様式4を提出することで省略可 |
|
医療関連サービスマークの使用状況(様式9) | - | ● | 新規の場合不要 |
2.申請
2-1書類受付期間と提出先
・サービスマークの認定は年3回(2月1日・6月1日・10月1日)です。
書類提出(郵送)先 | 2/1認定 | 6/1認定 | 10/1認定 | ||||||||||||||||||||||||||
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-11-11 第2フナトビル3階 一般財団法人医療関連サービス振興会 審査部 TEL:03-3238-1862 |
9月中旬頃 | 1月中旬頃 | 5月中旬頃 | ||||||||||||||||||||||||||
詳しい日程は、こちらでご確認ください | |||||||||||||||||||||||||||||
2-2申請手数料の振り込み
申請手数料 50,000円(税込み)を請求書到着後にお振り込みください。
・振込手数料は貴社にてご負担ください。
・申請手数料は認定の如何にかかわらず返戻いたしませんのでご了承下さい。
申請手数料・認定料のお支払いについては、こちら をご覧ください。
3.調査
3-1書類調査
受付けた書類について内容を調査します。書類に不備があれば再提出をしていただきます
詳細は「公開用 医療関連サービスマーク制度 調査内容」をご確認ください
3-2実地調査
・書類調査完了後、申請された事業所へ実地調査指導員が出向き実地調査を行います。
調査の日程調整等、実地調査指導員よりご連絡させて頂きます。
(ご連絡は、書類受付期間終了後1か月半経過頃となります。)
「公開用 医療関連サービスマーク制度 調査内容」に沿って調査を行います。
実地調査当日に確認する予定の書類一覧表が掲載しておりますので、必ずご確認のうえ、ご準備お願いいたします。
4.審査・認定
4-1認定審査
書類調査、実地調査を経た調査結果をもとに、サービスごとに医療関連団体等の有識者で構成する第三者による審査専門部会及び評価認定制度委員会にて審議を行い、合否の判定を行います。
4-2結果の通知
認定・非認定に係わらず、認定日までに審査の結果を通知致します。 認定された事業者は、同封されている請求書にて「認定料」をご確認頂き、お振り込みをお願いします。着金確認後、認定証書を発送させて頂きます。