在宅酸素療法における酸素供給装置の保守点検業務

認定期間中に必要な手続き

サービスマーク認定期間中には下記の手続きが必要となる場合があります。
必要な書類等をご準備いただき、所定の方法での手続きをお願いいたします。

1.届け出事項に変更があった場合

下記、変更事項一覧表に記載の事項に該当する変更があった場合、30日以内に「変更事項・事業廃止届」に必要書類を添えて、ご提出ください。

提出先

〒102-0073
東京都千代田区九段北1-11-11 第2フナトビル3階
一般財団法人医療関連サービス振興会 審査部 宛て

なお、変更事項・事業廃止届では振興会への登録内容の変更のみ行います。

変更事項の内容を反映した認定証書をご希望の方は、
2.認定証書の再交付についてをご覧ください。

こちらから、変更事項・事業廃止届の書式をダウンロードすることができます。
届け出の詳細及び添付書類は下記の表をご参照ください。

変更事項一覧表

※添付書類のうち、青字で記載の書類は書式があります。ご利用ください。

変 更 事 項 添 付 書 類
1−1. 認定時本サービスの提供を行っていなかった事業者の提供開始  ① 受託医療機関等との業務委託契約書(写)
 ② 認定時に提出した受託責任者に変更がある場合は、下記 2.の添付書類②~④についても提出のこと
 ③ 代行保証契約書(写)又は代行に係る社内体制図等
 ④ 以下より該当するものを提出
<認定時に制度保険加入誓約書を提出した事業者>
 ・制度保険見込み売上高通知書(様式保3)
<認定時に代替保険加入誓約書を提出した事業者>
 ・保険契約に関する証明書(様式保6)
1−2. 認定時本サービスの提供を行っていなかった事業所の提供開始  ① 受託医療機関等との業務委託契約書(写)
 ② 認定時に提出した受託責任者に変更がある場合は、下記 2.の添付書類②~④についても提出のこと
2.新たに本サービスを行う事業所の設置  ① 本サービスに係る事業所一覧表(様式4)
 ② 受託責任者等配置状況一覧表(様式5)
 ③ 受託責任者の本サービスに係る経歴がわかる履歴書(様式6)
 ④ 受託責任者に係る指定講習会修了証(写)
 ⑤ 公的許可書・受理書(写)
 ※以下該当するものを提出のこと
(高度管理医療機器販売業・貸与業の許可証/製造業の許可書・医薬品の販売業の許可証・高圧ガスの販売業の許可書または届け出の受理書等)
3.事業者の名称又は住所の変更 ・変更後の登記事項証明書(写)※事業者が法人の場合のみ
4.事業所の名称又は住所の変更  ① 本サービスに係る事業所一覧表(様式4)
 ② 公的許可書・受理書(写)※以下該当するものを提出のこと
 (高度管理医療機器販売業・貸与業の許可証/製造業の許可書・医薬品の販売業の許可証・高圧ガスの販売業の許可書または届け出の受理書等))
5.代表者の変更  ① 変更後の登記事項証明書(写)※事業者が法人の場合のみ
 ② 誓約書 (変更後の代表者名で署名捺印)
 ③ 代表者の履歴書兼確認書(様式3)※個人名で署名捺印
6.受託責任者の変更 上記2.の添付書類の②~④に同じ
7.本サービスの対象となる酸素供給装置の機種の変更  ① 変更後の本サービスに係る事業所一覧表(様式4)
 ② 変更後の機種の公的許可書・受理書(写)
8.本サービスを行う事業所の廃止 ・添付書類は不要
9.本サービス事業の廃止 ・添付書類は不要※但し、事業を廃止する理由をご記入ください。

2.認定証書の再交付について

認定証書は、認定時に認定を受けた証明として交付をしております。 交付した認定証書は認定期間中有効とし、原則再交付はいたしません。

代表者の変更や、事業者の名称変更などで認定証書の再交付を希望される場合は、再交付手数料6,000円(税込み)にて再交付をいたします。

なお、変更事項に関しては、必ず1.届け出事項に変更があった場合の手続きをしてください。

3.受託責任者講習会の受講

認定基準に定められた受託責任者講習会の受講(継続講習)を義務としております。1年に1度の開催ですので、忘れずに受講ください。

受託責任者講習会 日程

業務名 研修会
名称
開催
時期
(目安)
申込み
時期
(目安)
主催
団体
在宅酸素療法における酸素供給装置の保守点検業務 在宅酸素療法用酸素供給装置の
保守点検従事者研修講習会
10月頃 7月頃 一般社団法人
日本産業・医療ガス協会
【在宅酸素療法用酸素供給装置の保守点検業務サービスマーク】
認定に関わる更新時講習会

4.自己評価票によるサービス提供体制の確認

振興会では、医療機関を国民が安心して利用できるための制度として、厚生労働省令で定める
全ての基準に、さらに良質な医療関連サービスの提供に必要な要件として独自の基準を
加えた「認定基準」を定め、この基準を満たす事業者に対して「医療関連サービスマーク」の
認定を行っております。 事業者の皆様におかれましては、引き続き安定したサービスの提供と
サービスの質の維持・向上を図り、医療の発展に寄与することを目指すよう倫理綱領に定めております。

そのツールとして、以下を掲載しておりますので、ご活用ください。
少なくとも、年1回以上は自らを評価し、その結果に対する改善検討を実施頂くことが必要です。

こちらからダウンロードいただける自己評価表をご利用の上改善検討をご実施願います。

5.医療関連サービスマークの使用について

医療関連サービスマークは各業務の実施要綱に定める形状で表示しなくてはならないとされています。
詳細は、各業務の実施要綱または認定証書に同封した「清刷」にてご確認ください。
【例:院内清掃業務の場合】

ただし、やむを得ない事情のため定める形状での表示が難しい場合は、以下の書式で申請をすることで、形状の一部を除いて表示する事が可能です。