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個人情報の開示
本振興会は、本人から個人情報の開示を請求されたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことがあり、その場合には、その旨を遅滞なく通知します。
ア 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
イ 本振興会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
ウ 他の法令に違反することとなる場合
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個人情報の訂正等
ア 本人の個人情報の内容が事実でないときは、本人から、個人情報の内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)の請求をすることができます。
イ 本振興会は、アの請求を受けた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該個人情報の内容の訂正等を行います。
ウ 本振興会は、アの請求に係る個人情報の内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知します。
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個人情報の利用停止等
ア 本人の個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているとき、又は不正の手段により取得されたものであるときは、本人から、個人情報の利用の停止又は消去(以下「利用停止等」という。)の請求をすることができます。
イ 本振興会は、アの請求を受けた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該個人情報の利用停止等を行います。
ウ イにかかわらず、当該利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとれるときは、この措置を講じます。
エ 本振興会は、アの請求に係る個人情報の全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき、又は利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知します。
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公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
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国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を実施する上で、協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。