医療関連サービスマーク制度について

 医療法第15条の3では、医療機関が医師等の診療などに著しい影響を与える一定の業務を外部に委託する時は、「厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない」と規定しています。
振興会では良質な医療関連サービスの提供に必要な要件を「認定基準」として定め、この基準を充たすサービスに対して認定する制度が「医療関連サービスマーク制度」です。

法律及び厚生労働省令により、
基準が定められている8業務
医療関連サービスマークとして、
認定している業務
※各業務をクリックすると詳細ページに移動します。
一 検体検査 1 衛生検査所業務
二 滅菌消毒 2 院外滅菌消毒業務
3 院内滅菌消毒業務
三 患者等給食 4 院内調理患者等給食業務
5 院外調理患者等給食業務
四 搬送 6 患者搬送業務
五 医療機器の保守点検 7 在宅酸素療法における酸素供給装置の保守点検業務
8 医療機器の保守点検業務
六 医療用ガス供給設備の保守点検 9 医療用ガス供給設備の保守点検業務
七 寝具類洗濯 10 寝具類洗濯業務
八 清掃 11 院内清掃業務

制度の概要

対象となる業務 全11業務(上記表に記載のとおり)
認定時期 年3回(2月・6月・10月 のそれぞれ1日付で認定)
審査方法 提出書類による書類調査、調査員が訪問する実地調査。専門家による審査部会・評価認定委員会で審査判定し、最終的に振興会理事長が認定を行う。
取得に係る費用 申請料(5万円)、認定料(業務ごとに異なる)、その他、賠償責任保険料がかかる場合がございます。
認定期間 2年/3年(業務ごとに異なる)
更新方法 更新時も新規認定時と同様の申請~審査~認定の手順で行います。

制度の詳細は、以下の諸規定にて確認ください。

サービスマーク制度の4つの要素を各業務ごとに1冊の冊子として纏めたものが制度要綱集です。
認定事業者、申請を希望する事業者の方は、必ず該当業務の制度をご確認ください。

マークの由来

マーク

医療関連サービスには、高い技術の裏付けとともにそれを提供する人々の真心や愛情が必要です。
この医療関連サービスマークは、2つのハートによってより良きサービスを築き上げていくために医療機関と医療関連サービス事業者が互いの心を通いあわせていることを表現し、3つの丸印によって国民がそのサービスに支えられていることを表現しています。
平成26年12月5日商標登録(登録第5722945号)